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ちょぼらについて

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ちょぼらは由来は「ちょっとボランティア」の略称です。

​みんなでできることを、少しづつ助け合って、少しでもみんなが過ごしやすくなれるように。そんな願いを持って日々活動しています。

入会案内

入会方法:①本部にご来所の上、入会申込書と入会金を添えてお申し込みください。
     ②メールでお名前、連絡先と入会ご希望の旨をご記入の上お申し込みください。
                 アドレス:chobora@amail.plala.or.jp
     ③電話またはFAXでお名前、連絡先と入会ご希望の旨をご記入の上お申
し込みください。
                                 電話:0246-841-8901 FAX:0246-84-8902 

​入会金:10,000円 ○正会員 年会費 10,000円 ○準会員 0円(65歳以上) ○賛助会員(法人等) ご寄付

事業の沿革

 

平成22年 重度障碍者向け生活介護事業所「なないろくれよんデイルーム」でボランティアサークル「ちょぼら」として活動を開始。

​平成23年 東日本大震災を経験し、より活動を推進するため「NPO法人ちょぼら」を設立。

平成30年 障害者福祉サービス生活介護事業所「ぽぉけらハウス」をいわき市泉町に開設。

平成31年 障害福祉サービス計画相談支援事業所「マハロふたば」を楢葉町に開設。

​令和 2年 「ぽぉけらハウス」が介護保険サービス通所介護事業所として指定。共生型事業所となる。

介護職員処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

◎加算の取得状況:介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
         介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)

◎賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

〇資質の向上

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
 

〇労働環境・処遇の改善
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
 

〇その他
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・職員の増員による業務負担の軽減

個人情報保護方針

特定非営利活動法人ちょぼら(以下「当法人」といいます。)は、ご利用者様からの信頼を第一と考え、ご利用者様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当法人にとって重要な責務であると考えております。そのために、ご利用者様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全職員及び関連会社への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当法人で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従ってご利用者様の個人情報の取り扱いを実施致します。

個人情報の取り扱いについて

(1)個人情報の取得

当法人は個人情報を適法かつ公正な手段により取得致します。ご利用者様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に取得の目的、利用の内容を開示した上で、当法人の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を取得致します。

(2)個人情報の利用および共同利用

当法人がお預かりした個人情報は、個人情報を頂いた方に承諾を得た範囲内で、また取得目的に沿った範囲内で利用致します。利用目的については、以下の「利用目的の範囲」の内、当法人の正当な事業の範囲内でその目的の達成に必要な事項を利用目的と致します。

●利用目的の範囲について

  • 業務上のご連絡をする場合

  • 当法人が取り扱う商品及びサービスに関するご案内をする場合

  • ご利用者様からのお問い合せまたはご依頼等への対応をさせて頂く場合

  • その他、ご利用者様に事前にお知らせし、ご同意を頂いた目的の場合

●上記目的以外の利用について

上記以外の目的で、ご利用者様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、ご利用者様の同意を頂くものとします。

(3)個人情報の第三者提供

当法人は、ご利用者様の同意なしに第三者へご利用者様の個人情報の提供は行いません。但し個人情報に適用される法律その他の規範により、当法人が従うべき法令上の義務等の特別な事情がある場合は、この限りではありません。

(4)個人情報の開示・修正等の手続

ご利用者様からご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問い合わせ先窓口までご請求ください。当該ご請求が当法人の業務に著しい支障をきたす場合等を除き、ご利用者様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、ご利用者様の個人情報を開示、訂正、削除致します。

個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について

当法人は、当法人が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は当法人の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり当法人は本方針に則って個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。

 

個人情報の安全管理措置について

当法人は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。個人情報を取り扱う事務所内への部外者の立ち入りを制限し、当法人の個人情報保護に関わる役員・職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。

継続的な改善について

当法人は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。

身体拘束適正化のための指針

1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

⑴ 施設としての理念

①身体的拘束の原則禁止

身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。本施設(ぽぉけらハウス)は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為(令和3年7月現在)

①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。

②身体的拘束に該当する具体的な行為

③目指すべき目標

3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。

 

⑵ 施設としての方針

次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。

①利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。

利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。

②責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。

管理者・施設長・介護リーダー等が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態についてホーム全体で習熟に努めます。

③身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。

ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。

 

2 身体的拘束等適正化のための体制

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。

⑴ 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催

身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本施設で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は三月に一度以上の頻度で開催します。

特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。

 

⑵ 委員会の構成員

 日和田美幸 柳内恵子 渡邉信 小野仙子 志賀啓子 

⑶ 構成員の役割

・招集者 日和田美幸

・記録者 渡邉信

 

⑷ 委員会の検討項目(※施設の状況に合わせ検討ください(“必須”は原則必須項目))

①前回の振り返り “必須”

②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認“必須”

③(身体的拘束を行っている利用者がいる場合)

3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。

④(身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)

3要件の該当状況、特に代替案について検討します。

⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)

今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。

⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し“必須”

⑦今後の予定(研修・次回委員会) “必須”

⑧今回の議論のまとめ・共有“必須”

 

⑸ 記録及び周知

委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。

 

3 身体的拘束等適正化のための研修

身体的拘適正化のため介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時のほか、年二回以上の頻度で定期的な研修を実施します。

研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。

 

 

4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

⑴ 3要件の確認

・切迫性(利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)

・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)

・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)

 

⑵ 要件合致確認

利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

 

⑶ 記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。

・拘束が必要となる理由(個別の状況)

・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))

・拘束の時間帯及び時間

・特記すべき心身の状況

・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)

※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書

 

5 身体的拘束等に関する報告

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

※参考様式③「緊急やむを得ない身体的拘束に関する利用者の日々の態様記録」

 

6 ご利用者等による本指針の閲覧

本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。

 

 

 

令和3年7月27日

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

1.総則

ぽぉけらハウス(以下「当事業所」という。)は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用 に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品 及び医療用具の管理を適正に行い、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように 必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延 の防止のための指針を定め、利用者の安全確保を図ることとする。

 

2.体制

(1)感染対策委員会の設置

ア 目的 当事業所内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染対策 委員会」を設置する。

イ 感染対策委員会の構成 感染対策委員会は、次に掲げる者で構成する(カッコ内は担当分野)。

(ア)理事長(施設全体の管理責任者。委員長を務める)

(イ)管理者(事務及び関係機関との連携)

(ウ)サービス管理責任者(計画立案)

(エ)医師(医療管理)

(オ)看護師(医療・看護面の管理) ※感染対策担当者

(カ)介護職員(日常的なケアの現場の管理)

(キ)その他施設長が必要と認める者(施設外の専門家等)

※感染対策担当者とは 施設長は看護職員の中から1名の専任の感染対策担当者を指名する。 感染対策担当者は、施設内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための具体 的な原案を作成し、感染対策委員会に提案する。なお、感染対策担当者は看護業務との 兼務を可とする。

ウ 感染対策委員会の業務

感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催(年6回)のほか、必 要に応じて開催し、「感染症及び食中毒の予防」と「感染症発生時の対応」のほか、次に掲げ る事項について審議する。

(ア)施設内感染対策の立案

(イ)指針・マニュアル等の作成

(ウ)施設内感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施

(エ)新利用者の感染症の既往の把握

(オ)利用者・職員の健康状態の把握

(カ)感染症発生時の対応と報告

(キ)各部署での感染対策実施状況の把握と評価

 

(2)職員研修の実施

当事業所の職員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、 衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症及び食中毒の予防及びまん延の 防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以下のとおり実施する。

ア 新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

イ 全職員を対象とした定期的研修 全職員を対象に、別に感染対策委員会が作成する教材を用いた定期的な研修を年2回実施 する。

ウ 委託業者を対象とした研修 調理、清掃等の業務を、委託を受けて実施する者について、本指針の周知を目的とした講 演会を実施する。

 

(3)その他

ア 記録の保管

感染対策委員会の審議内容等、施設内における感染対策に関する諸記録は5年間保管する。

 

3.平常時の衛生管理

(1)施設内の衛生管理 環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等について、次のとおり定める。

ア 環境の整備 施設内の環境の清潔を保つため、以下の事項について徹底する。

(ア)整理整頓を心がけ、こまめに清掃を行うこと。

(イ)清掃については、床の消毒はかならずしも必要としないが、1日1回湿式清掃し、乾燥 させること。

(ウ)使用した雑巾やモップは、こまめに洗浄、乾燥すること。

(エ)床に目視しうる血液、分泌物、排泄物などが付着しているときは、手袋を着用し、0.5% の次亜塩素酸ナトリウムで清拭後、湿式清掃して乾燥させること。

(オ)トイレなど、利用者が触れた設備(ドアノブ、取手など)は、消毒用エタノールで清拭 し、消毒を行うこと。

(カ)浴槽のお湯の交換、浴槽の清掃・消毒などはこまめに行うこと。

イ 排泄物の処理

排泄物の処理については、以下の2点を徹底すること。

(ア)利用者の排泄物・吐しゃ物を処理する際には、手袋やマスクをし、汚染場所及びその周 囲を、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭し、消毒すること。

(イ)処理後は十分な手洗いや手指の消毒を行うこと。

ウ 血液・体液の処理 職員への感染を防ぐため、利用者の血液など体液の取扱いについては、以下の事項を徹底 すること。

(ア)血液等の汚染物が付着している場合は、手袋を着用してまず清拭除去した上で、適切な 消毒液を用いて清拭消毒すること。なお、清拭消毒前に、まず汚染病体量を極力減少させ ておくことが清拭消毒の効果を高めることになるので注意すること。

(イ)化膿した患部に使ったガーゼなどは、他のごみと別のビニール袋に密閉して、直接触れ ないように感染性廃棄物とし、分別処理をすること。

(ウ)手袋、帽子、ガウン、覆布(ドレーブ)などは、当事業所指定の使い捨て製品を使用し、使 用後は、汚染処理室で専用のビニール袋や感染性廃棄物容器に密閉した後、焼却処理を行 うこと。

 

(2)日常ケアにかかる感染対策 ア 標準的な予防策 標準的な予防策(standard precautions)として、重要項目と徹底すべき具体的な対策に ついては、以下のとおりとする。

(ア)適切な手洗い

(イ)適切な防護用具の使用 ①手袋 ②マスク・アイプロテクション・フェイスシールド ③ガウン

(ウ)患者(利用者)ケアに使用した機材などの取扱い ・鋭利な危惧の取扱い ・廃棄物の取扱い ・周囲感染対策

(エ)血液媒介病原対策

(オ)患者(利用者)配置

<具体的な対策>

・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れるとき

・傷や創傷皮膚に触れるとき →手袋を着用し、手袋を外したときには、石けんと流水により手洗いをすること

・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れたとき →手洗いをし、必ず手指消毒をすること

・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などが飛び散り、目、鼻、口を汚染する恐れのあるとき →マスク、必要に応じて(感染対策担当者から指示があったときなど)ゴーグルや フェイスマスクを着用すること

・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などで、衣服が汚れる恐れがあるとき →プラスチックエプロン・ガウンを着用すること

・針刺し事故防止のため →注射針のリキャップはせず、感染性廃棄物専用容器へ廃棄すること

・感染性廃棄物の取扱い →バイオハザードマークに従い、分別・保管・運搬・処理を適切に行う

イ 手洗いについて

(ア)手洗い:汚れがあるときは、普通の石けんと流水で手指を洗浄すること

(イ)手指消毒:感染している利用者や、感染しやすい状態にある利用者のケアをするときは、 洗浄消毒、擦式消毒薬で洗うこと

それぞれの具体的方法について、以下のとおり。

(ア)流水による手洗い 排泄物等の汚染が考えられる場合には、流水による手洗いを行う。 手洗いの方法を別添のとおりとする。

<手洗いにおける注意事項>

①まず手を流水で軽く洗う。

②石けんを使用するときは、固形石けんではなく、液体石けんを使用する。

③手を洗うときは、時計や指輪を外す。

④爪は短く切っておく。

⑤手洗いが雑になりやすい部位は、注意して洗う。

⑥使い捨てのペーパータオルを使用する。

⑦水道栓の開閉は、手首、肘などで行う。

⑧水道栓は洗った手で止めるのではなく、手を拭いたペーパータオルで止める。

⑨手を完全に乾燥させる。

<禁止すべき手洗い方法>

①ベースン法(浸漬法、溜まり水)

②共同使用する布タオル

(イ)手指消毒 手指消毒には下表のとおりの方法がある。

消毒法

方法

洗浄法(スクラブ法)

消毒薬を約3ml 手に取りよく泡立てながら洗浄する (30 秒以上)。さらに流水で洗い、ペーパータオルで 拭き取る。)

擦式法(ラビング法)

アルコール含有消毒薬を約3ml 手に取りよく擦り込 み(30 秒以上)乾かす。

擦式法(ラビング法)ゲル・ジェルによるもの

アルコール含有のゲル・ジェル消毒薬を約2ml 手に取 り、よく擦り込み(30 秒以上)乾かす。

清拭法(ワイピング法)

アルコール含有綿で拭き取る ※ラビング法は、手が汚れているときには無効であり、石けんと流水で洗った後に行 うこと。

 

ウ 食事介助の留意点 食事介助の際は、以下の事項を徹底すること。

(ア)介護職員は必ず手洗いを行い、清潔な器具・清潔な食器で提供すること。

(イ)排泄介助後の食事介助に関しては、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護職員が食中 毒病原体の媒介者とならないように、注意を払うこと。

(ウ)おしぼりは、使い捨てのものを使用すること。

(エ)利用者が、吸飲みによる水分補給をする場合には、使用する都度、洗浄すること。

エ 排泄介助(おむつ交換を含む)の留意点

便には多くの細菌など病原体が存在しているため、介護職員・看護職員が病原体の媒介者 となるのを避けるため、以下の事項を徹底すること。

(ア)おむつ交換は、必ず使い捨て手袋を着用して行うこと。

(イ)使い捨て手袋は、1ケアごとに取り替える。また、手袋を外した際には手洗いを実施す ること。

(ウ)おむつ交換の際は、利用者一人ごとに手洗いや手指消毒を行うこと。

(エ)おむつの一斉交換は感染拡大の危険が高くなるので可能な限り避けること。

オ 医療処置の留意点 医療処置を行う者は、以下の事項を徹底すること。

(ア)喀痰吸引の際には、飛沫や接触による感染に注意し、チューブの取扱いには使い捨て手 袋を使用すること。

(イ)チューブ類は感染のリスクが高いので、経管栄養の挿入や胃ろうの留置の際には、特に 注意すること。

(ウ)膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときには使い捨て手袋を使用し てカテーテルや尿パックを取り扱うこと。また、尿パックの高さに留意し、クリッピング をするなど、逆流させないようにすること。

(エ)点滴や採血の際には、素手での実施は避け、使い捨て手袋を着用して実施すること。

(オ)採血後の注射針のリキャップはせず、そのまま針捨てボックスに入れること。

カ 日常の観察

(ア)介護職員は、異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調 子・大きさ・食欲などについて日常から注意して観察し、以下の掲げる利用者の健康状態 の異常症状を発見したら、すぐに、看護職員や医師に知らせること。

(イ)医師・看護職員は、栄養摂取や服薬、排泄状況なども含めて全体的なアセスメントをし た上で、病気の状態を把握し、状態に応じた適切な対応をとること。

<注意すべき症状>

主な症状

要注意のサイン

発熱

・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいな ど全身状態が悪い

・発熱以外に、嘔吐や下痢などの症状が激しい

嘔吐

・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある

・発熱し、体に赤い発疹も出ている

・発熱し、意識がはっきりしていない

下痢

・便に血が混じっている

・尿が少ない、口が渇いている

咳、咽頭痛・鼻水

・熱があり、痰のからんだ咳がひどい

発疹(皮膚の異常)

・牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の関節の外側、骨の突出し た部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見られる。 非常に強いかゆみがある場合も、全くかゆみを伴わない場合もあ る。

 

 

4.感染症発症時の対応

 

(1)感染症の発生状況の把握 感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に 従って報告すること。

ア 職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症 状の有無(発症した日時、階及び居室ごとにまとめる)について別に定める報告書に よって施設長に報告すること。 イ 施設長は、(1)について職員から報告を受けた場合、施設内の職員に必要な指示を行うと ともに、4.(5)に該当する時はその受診状況と診断名、検査、治療の内容等について別に 定める感染症発生報告書によって○○保健所に報告するとともに、関係機関と連携をとるこ と。

 

(2)感染拡大の防止 職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、 拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応すること。

ア 介護職員

(ア)発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大 させることのないよう、特に注意を払うこと。

(イ)医師や看護師の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行うこと。

(ウ)医師や看護師の指示に基づき、必要に応じて感染した利用者の隔離などを行うこと。

(エ)別に定めるマニュアルに従い、個別の感染対策を実施すること。

イ 医師及び看護職員

(ア)感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、被害 を最小限とするために、職員の適切な指示を出し、速やかに対応すること。

(イ)感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・滅菌は、適切かつ迅速に行い、汚 染拡散を防止すること。

(ウ)消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択すること。

ウ 施設長 協力病院や保健所に相談、技術的な応援を依頼、指示を受けること。

 

(3)関係機関との連携 感染症若しくは食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示 を仰ぐなど、緊密に連携をとること。

・施設配置医師(嘱託医)、協力機関の医師 ・保健所 ・地域の中核病院の感染管理担当の医師や看護師 また、必要に応じて次のような情報提供も行うこと。

・職員への周知 ・家族への情報提供と状況の説明

 

(4)医療処置 医師は、感染症若しくは食中毒の発生、又はそれが疑われる状況の発生について報告を受 けた際には、感染症の重篤化を防ぐため、症状に応じた医療処置を速やかに行うとともに、 職員に対して必要な指示を出すこと。 また、診療後には、いわき市保健所への報告を行うこと(5.に詳述)

 

(5)行政への報告

ア 市町村等の担当部局への報告 施設長は、次のような場合、別に定める感染症発生状況報告書により、迅速に市町村等の 担当部局に報告するとともに、いわき市保健所にも対応を相談すること。

<報告が必要な場合>

① 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者 が1週間以内に2名以上発生した場合

② 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利用 者の半数以上発生した場合

③ ①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑 われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

<報告する内容>

① 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数

② 感染症又は食中毒が疑われる症状

③ 上記の利用者への対応や施設における対応状況等

イ いわき市保健所への届出

医師が、感染症法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断 した場合には、これらの報告に基づきいわき市保健所等への届出を行う必要がある。

 

5.その他

(1)利用予定者の感染症について 当事業所は、一定の場合を除き、利用者予定者が感染症や既往があっても、原則としてそれを 理由にサービス提供を拒否しないこととする。

 

(2)指針等の見直し 本指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は感染対策委員会において定期的に見直 し、必要に応じて改正するものとする。

虐待の防止のための指針

当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。

 

1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

利用者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。

(1)定義

 虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。

ア 身体的虐待

   暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為

 <具体的な例>

  1. たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど

  2. ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等

 

イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)

   意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させていること

<具体的な例>

  1. 入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れている

  2. 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡っていたり、脱水症状や栄養失調状態にある

  3. 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

  4. 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない

  5. 同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等

 

ウ 心理的虐待

   脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること

 <具体的な例>

  1. 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる

  2. 怒鳴る、ののしる、悪口を言う

  3. 侮辱を込めて、子供のように扱う

  4. 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等

 

エ 性的虐待

   本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

 <具体的な例>

  1. 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

  2. キス、性器への接触、性的行為を強要する 等

 

オ 経済的虐待

   本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 <具体的な例>

  1. 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

  2. 本人の自宅等を本人に無断で売却する

  3. 年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等

 

2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ぽぉけらハウス虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。

委員会の構成方法は身体拘束適正化委員会の指針に準じる。

 

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。

 

4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応

 虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう市担当課と各地域包括支援センターへ相談・連絡・報告する。

また、委員会委員へも相談・連絡・報告する。

 

5 虐待等が発生した場合の対策方法

 行政と地域包括支援センターのコアメンバー会議の対策方法に従う。

 

6 成年後見制度の利用支援に関する事項

 虐待の対応として、成年後見制度の活用が不可欠と想定される場面を次に掲げる事項に例示する。

(1)経済的虐待のケース、もしくは、経済的虐待に発展するようなケース

(2)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所し、その対象者が、多額の財産を持っているケース

(3)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所したが、認知症により、措置から契約に移れないケース

(4)財産上の不当取引の被害にあった者、またはあうと想定されるケース

 

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する

(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない

(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない

 

8 利用者等に対する当該指針の閲覧

 本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。

 

9 その他虐待の推進のために必要な事項

 当事業所の虐待防止マニュアルについては、虐待対応マニュアルに基づいて対応する。

ハラスメントの防止に関する規定

 

(目的)

第1条 本規定は、就業規則第12条に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」という)を防止するために従業員が遵守するべき事項を定める。

    なお、この規定にいう従業員とは、正社員だけではなく、契約社員等の非正規社員及び派遣労働者も含まれるものとする。

 

(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義)

第2条 パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

2 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。

3 前項の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。  

4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

5 第1項、第2項及び第4項の職場とは、勤務部店のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。

 

(禁止行為)

第3条 すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、職場内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。また、自社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

 2 パワーハラスメント(第2条第1項の要件を満たした以下のような行為)

  • 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃

  • 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃

  • 自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し

  • 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求

  • 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求

  • 他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の従業員に暴露するなどの個の侵害

3 セクシュアルハラスメント(第2条第2項の要件を満たした以下のような行為)

  • 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

  • わいせつ図画の閲覧、配付、掲示

  • うわさの流布

  • 不必要な身体への接触

  • 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

  • 交際・性的関係の強要

  • 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

  • その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

 4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第2条第4項の要件を満たした以下のような行為)

  • 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

  • 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

  • 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

  • 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

  • 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

5 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為

 

(懲戒)

第4条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

  • 第3条第2項(①を除く。) 、第3条第3項①から⑤及⑧及び第4項又は第5項の行為を行った場合

  就業規則第49条第1項①から③までに定めるけん責、減給、出勤停止又は降格

  • 前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、第2項①又は第3条第3項⑥、⑦の行為を行った場合

就業規則第49条④に定める懲戒解雇

 

 (相談及び苦情への対応)

第5条 職場におけるハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は理事長とする。理事長は、担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。

2 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラスメントや性的な言動、妊娠・出産・育児休業等に関する就業環境を害する言動に関する相談及び苦情を相談窓口の担当者に申し出ることができる。

3 対応マニュアルに沿い、理事長は相談者のプライバシーに配慮した上で、被害者、行為者から事実関係を聴取する。また、必要に応じて当事者の上司、その他の従業員から事情を聴くことができる。

4 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 対応マニュアルに沿い、問題解決のための措置として、第4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。

6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

 

 (再発防止の義務)

第6条 理事長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、会社全体の業務体制の整備等、適切な再発防止策を講じなければならない。

 

 (業務体制の整備)

第7条 所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため業務配分の見直し等を行う。理事長は業務体制の整備について、所属長の相談に対応する。

2 従業員は会社が整備する妊娠・出産、育児や介護に関する制度を就業規則等により確認する。制度や措置を利用する場合には、早めに上司や理事長に相談し、制度の円滑な利用のために業務に関わる従業員との円滑なコミュニケーションを図るよう努める。

 

 (その他)

第8条 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ることから、このような言動を行わないよう注意すること。

事故発生防止のための指針

 

1 事故発生防止に関する基本的な考え方

当施設は、質の高いサービスを提供するために、提供するサービスに対して常に改善を行い、事故防止に努めます。また、事故が発生した場合に、速やかに適切な対応が行えるよう研修(訓練)を実施し、必要な知識の習得に努めます。

 

2 事故発生防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、介護事故発生の防止等に取り組むにあたって、「事故発生防止委員会」を設置します。 

①設置の目的

施設内での事故を未然に防止すると共に、発生した事故に対しては、その後の経過

対応が速やかに行なわれ、利用者に最善の対応を提供することを目的とします。

②事故発生防止委員会の構成委員と安全対策責任者の選任

  安全対策責任者は、構成委員から選任することとする。 

・ 理事長

・ 理事

・ 管理者

・ 生活相談員

・ 介護職員

・ 看護師

・ その他必要に応じ委員を指名する。

③事故発生防止委員会の開催

定期的に6ヶ月に1回開催し、介護事故発生の未然防止、再発防止等の検討を行い

ます。

事故発生時等必要な際は、随時委員会を開催します。

④事故発生防止委員会の役割

ア)マニュアル、事故・ヒヤリハット報告書等の整備

介護事故等未然防止のため、マニュアルを作成し、定期的に見直し、必要に応じて

更新します。事故・ヒヤリハット報告書等の様式についても作成し、定期的に見直し、

必要に応じて更新します。

イ)事故・ヒヤリハット報告の分析及び再発防止策の検討

事故・ヒヤリハット報告を分析し、事故発生防止の為の再発防止策を検討します。

ウ)再発防止策の周知徹底

イ)によって検討された再発防止策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。

 ⑤事故発生防止担当者の選任

事故発生防止にかかる担当者は、生活相談員とします。

 

3 介護事故の防止のための職員研修(訓練)に関する基本方針

事故発生防止委員会を中心として事故発生防止のための職員への研修(訓練)を、以下のとおり実施します。

  • 定期的な研修(訓練)の実施(年1回以上)

②新任職員への研修(訓練)の実施

③その他必要な研修(訓練)の実施

④実施した研修(訓練)についての実施内容(資料)及び出席者の記録と保管

 

4 事故・ヒヤリハットの報告方法及びその分析を通じた再発防止策の職員への周知

報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたものでないことに留意します。

①報告手順の確立

事故・ヒヤリハット報告書の様式を作成し、報告手順を確立します。

  職員は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録し、報告書により報告します。

②事故要因の分析

  事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討します。

③改善策の周知徹底

報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底します。

 ④防止策の評価

   防止策を講じた後に、その効果について評価します。

 

5 事故発生時の対応

介護事故が発生した場合には、定められた手順の通り速やかに対応します。

 

 

① 当該利用者への対応

事故が発生した場合は、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、当該利用者の安全確保を最優先として行動します。関係部署及び家族等に速やかに連絡し、必要な措置を行います。状況により、医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行います。

②事故状況の把握

事故の状況を把握するため、関係職員は「事故・ヒヤリハット報告書」で、速やかに報告します。

③関係者への連絡・報告

関係職員からの連絡等に基づき、ご家族・担当ケアマネ-ジャ-、必要に応じて保険者等に事故の状況等について報告します。

 ④いわき市等への報告

  いわき市等への報告対象事故の場合は、速やかに定められた様式で報告します。

⑤損害賠償

事故の状況により賠償等の必要性が生じた場合は、当施設の加入する損害賠償保険で対応します。

 

6 介護事故対応等に係る苦情解決方法

①介護事故対応に係わる苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

 

7 当指針の閲覧について

  当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

付則

令和5年4月1日より施行します

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